/
■ 専門26業務派遣適正化プランとは?
最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、専門26業務中でも事務関連業務を中心に、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているため、そのような違法派遣へ厳正な対応をするための取り組みを示したものです。 具体的には、 @ 集中的な指導監督の実施 平成22年3月〜4月の2ヶ月間、全国の労働局において、大手派遣会社を中心に、専門26業務での労働者派遣を重点的に調査し、専門26業務と称した違法派遣の適正化に向けた厳正な指導監督を実施し、特に悪質な派遣元事業主に対しては、行政処分を実施する。 A 関係団体への要請 派遣元事業主の団体、派遣先となりうる経済団体に出向き、専門26業務の適正な運用について、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」を示しつつ、適正な対応を要請する。 ※関係団体 社団法人日本人材派遣協会、社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会 B 継続的な取り組み 専門26業務と称した違法派遣の防止と是正に向け、専門26業務での労働者派遣について、上記の集中的な指導監督期間後も、重点的な指導監督項目として引き続き厳正な指導監督を実施する。 今後、26業務での派遣を行う場合には、十分な注意が必要となります。 「専門26業務派遣適正化プラン」・「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」の詳しい内容については、下記をご覧下さい。 「専門26業務派遣適正化プラン」・「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」 ■ 派遣法改正はどうなっている? 派遣法改正法については、皆さんご存知の通り昨年12月28日労働政策審議会の「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申を踏まえ、厚生労働省が作成した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(通称労働者派遣法)等の一部を改正する法律案要綱を、2月18日労働政策審議会は、概ね妥当と認める答申をしたため、すぐに法案作成、国会提出と進むかに思われましたが、現実は、そこまで進まず、どうなっているのかというご質問をよく頂くようになりました。 実は、労働政策審議会が答申した翌日の2月19日に、社民党が5項目の修正案を提示しました。 具体的には、以下の5つを要求しています。 (1)常用雇用の定義を「雇用期間の定めのないもの」とすること。 (2)違法派遣のみなし雇用規定について、以前の3党法案の内容とすること (3)派遣先責任強化規定について派遣先の団体交渉応諾義務、育休等の取得による不利益取扱い禁止、性別による 差別禁止を盛り込むこと (4)期間の定めのない派遣労働者に事前面接等の特定目的行為を解禁しないこと (5)施行時期を改正法成立から原則6ヶ月最長3年以内にすること さらに、3月3日には、社民党福島みずほ党首が、国民新党の亀井静香代表と会談し、「労働者派遣法の改正案について、もっといいものにしなくては」という点で一致したことを明らかにしています。 このように政府内で調整がつかず、先に進めない状況だったのです。しかし、社民党福島みずほ党首は、3月10日記者会見を行い、先の5項目の修正案のうち、派遣先企業による派遣労働者の「事前面接の解禁」条項の削除のみに絞って、修正を求めることを明らかにしました。 このことにより、派遣法改正への動きは、一気に加速されると見られています。社民党にしても、早く日雇派遣や製造派遣の禁止に動きたいため、いつまでも抵抗するわけには行きません。早期に法案を可決させ、参議院選挙に臨みたいところだと思います。 よって、派遣会社の皆さんは、派遣法改正への対応も怠らないようにしてください。 当社では、「専門26業務派遣適正化プラン」や「改正派遣法対策」に関するセミナーを各地で実施しています。3月・4月のセミナー日程をご覧の上、お早めにお申し込みください。皆様のご参加をお待ちしております。
|