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人材派遣業界 人材ビジネス業界 コラム集
 
2010.3.11 【専門26業務派遣適正化プランが始まりました】
2010.2.25 【派遣法改正法案答申】
2010.2.10 【派遣法改正と26業務の見直し論議】
2010.1.14 【派遣法改正へ早期対応を!】
2009年バックナンバー
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【2010年3月11日】 【専門26業務派遣適正化プランが始まりました】
 〜プラン開始の日、人材派遣協会の理事・副理事を務める会社が改善命令を受けました〜

 ■専門26業務派遣適正化プランの内容

 2月8日に厚生労働省は、「専門26業務派遣適正化プラン」を発表しました。「専門26業務派遣適正化プラン」とは、期間制限を免れるために自由化業務でありながら、26業務と称して派遣契約を行う事案が多く見られることから、専門26業務を適正に運用するために以下の3つの事項に取り組むものです。

 1.集中的な指導監督の実施

 平成22年3月〜4月の2ヶ月間、全国の労働局において、大手派遣会社を中心に、専門26業務での労働者派遣を重点的に調査し、専門26業務と称した違法派遣の適正化に向けた厳正な指導監督を実施する。

 2.関係団体への要請

 日本人材派遣協会、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に出向き、専門26業務の適正な運用について、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」を示しつつ、違法派遣への厳正な対応を要請する。

 3.継続的な取り組み

 専門26業務と称した違法派遣の防止と是正に向け、専門26業務での労働者派遣について、集中的な指導監督期間後も、重点的な指導監督項目として引き続き厳正な指導監督を実施する。

 ※資料「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」については、こちらをご覧下さい。
 http://www.b-partner.com/20100222.pdf

 また、内部資料である全国労働局長にあてた通達(職発0208第1号)には、指導監督の方針が示されています。そこには、専門26業務での労働者派遣の実績の多い派遣元事業主を対象に、集中的に、専門26業務での労働者派遣について、特に事務機器関連での派遣においては、「一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項」に留意しつつ、指導監督を行い、専門26業務と称した違法派遣の是正に向けて厳正な指導監督を行うとしています。

 この場合、必ず指導監督した派遣元事業主から専門26業務での労働者派遣を受け入れている派遣先についても併せて指導監督を行い、法違反があった場合には是正指導を行うことを要請しています。その上で、専門26業務と称した違法派遣の場合は、原則1年の派遣受入期間の制限に抵触している可能性が高いため、必ず派遣可能受入期間の制限に抵触することとなる最初の日について確認するという注意を促しています。

 ■日本人材派遣協会の理事長、副理事長を務める派遣会社が改善命令を受ける

 このプランが実施された初日の3月1日、東京・大阪各労働局は、スタッフサービス、ヒューマンリソシア、ヒューマンステージの3社に対して「労働者派遣事業改善命令」を行いました。これらの3社は、かねてから各労働局より繰り返し是正指導を受け、複数の事業所において同様の法違反が認められたことから、全社における全ての労働者派遣の総点検の実施を指導され、これに対して是正した旨の報告を行ったにもかかわらず、さらに重ねて法違反を行ったことから、今回の業務改善命令の発令に至ったのです。

 しかも、今回改善命令を受けたスタッフサービスは、日本人材派遣協会の理事長、ヒューマンリソシアは、副理事長を務める派遣会社です。業界の模範とならなければならない協会の重職を務める企業の違法行為ということで、人材派遣協会は、その対応に苦慮しています。残念ながら、この業界は、口だけのコンプライアンス重視ととらえられても仕方ありません。

 違反内容は、いずれも自由化業務でありながら専門26業務と称して派遣契約を行ったことと、派遣先での就業実態の管理が不適切であることなどが指摘されています。ヒューマンリソシアについて東京労働局が公表した資料によると、次の7点を指摘されています。

 @労働者派遣契約に係る書面に、従事する業務、就業する日等の内容(以下「業務等の内容」という。)を適正に記載しなかった。

 A派遣可能期間に制限がある業務について、派遣先から抵触日の通知がないのに労働者派遣契約を締結した。

 B派遣労働者に対して業務等の内容及び抵触日を適正に明示しなかった。

 C派遣可能期間に制限がある業務について、その抵触日以降も労働者派遣を行った。

 D派遣先及び派遣労働者に対し、抵触日以降、労働者派遣を行わない旨を適正に通知しなかった。

 E定められた業務を行わせるために選任したはずの派遣元責任者に、派遣元事業主の責任において当該業務を適正に行わせなかった。

 F派遣元管理台帳に記載すべき業務等の内容を適正に記載しなかった。

 いかがですか?皆さんも、どこか引っかかりませんか?この改善命令は、今回の「専門26業務派遣適正化プラン」による調査とは異なります。しかし、実際労働局がチェックする書類は、派遣契約書や雇用契約書、派遣元管理台帳や派遣先管理台帳などが中心となります。そこから発展して、期間制限を受ける業務であれば、抵触日の通知などが適正に行われているか、また、派遣先から派遣元への通知書が要件どおりに記載されているかなどを中心に調べることになります。

 派遣元としては、日常業務が派遣法に添った形で行われていれば、本来何も心配することはないのです。しかし、その業務がきちんとできていないところが問題なのです。特に「派遣先から派遣元への通知書」が何なのかわからない派遣会社があるくらいです。これでは、どこか引っかかって当然ですよね。

 さらに、現契約が26業務とみなされなければ、派遣契約に期間制限がでてきたり、すぐに直接雇用に切り替えたりという対応が必要になります。つまり、派遣の売上げが減少することが考えられます。となると、今から、派遣先を開拓し、いざという時にあわてないよう営業活動をしておかなければならないのです。しかし、派遣先は、「人材派遣の営業」と聞いただけで、拒否反応を示します。ここを打ち破らなければ、次の商談には進めないのです。今月のセミナーでは、「専門26業務派遣適正化プラン」への対応策(契約書等の正しい作成等)や「派遣先開拓のポイント」をお話します。

【2010年2月25日】 【派遣法改正法案答申】
 ===派遣法改正案「妥当」と答申===
 〜労働政策審議会が派遣法改正案要綱について、「おおむね妥当」と答申しました!〜

 2月24日(水)労働政策審議会は、18日に引き続き2回目の審議を行いました。その結果、政府が今国会での提出を目指す労働者派遣法改正案の要綱について、長妻厚生労働大臣に「概ね妥当と認める」との答申を行いました。すでに、当社では、年末に答申された内容を分析し、審議会の審議状況も踏まえ、セミナーを通して皆様に、派遣法改正法案の内容をご説明してきました。今回の答申は、昨年末に労働政策審議会が答申した内容をそのまま踏襲したものとなっており、予想通りの展開で進んでいます。

 今回の答申をうけて、厚生労働省側は、具体的な法案の作成にとりかかっており、今後の国会審議の状況にもよりますが、年内施行の可能性がかなり高くなってきました。すでに、セミナーでもお伝えしていますが、法律の公布日から6ヶ月以内が施行日となっているのは、「登録型派遣の原則禁止」「製造業務の派遣の原則禁止」を除いた全項目にわたっています。

 具体的には、「日雇派遣の禁止」、「専ら派遣への規制」、「マージン率等の情報公開」、「派遣先の雇用申込みなし規定の創設」、などで、派遣会社にとっても派遣先にとっても、早期に対策をとらねばならない項目ばかりです。もし、年内に施行されるとすれば、あと10ヶ月しか期間がありません。少しでも早く取り組んでいかなければならないことに気付かれると思います。

 この法改正に加え、2月8日には、「専門26業務派遣適正化プラン」も発令され、来月から集中的に労働局の調査が開始されます。26業務の適用範囲についても、一般事務の範疇を抜けきれず、専門26業務とはいいがたい業務内容になっているケースが多く、その対応も早急に行わなければなりません。

 さて、なぜ今、このように厳しい状況が作られるのでしょうか?これは、1986年7月に派遣法が施行され、派遣という仕組みが解禁された時から、派遣業界に期待されていたことを20年以上経っても実現できなかったからに他なりません。

 派遣という働き方は、あくまでも臨時的・一時的な業務をこなすものであって、正社員には、備わっていないスキルを持った派遣労働者が、一定期間正社員にかわって、その業務をとりおこなうものとされています。しかし、時代の要請にともない、適用対象業務が自由化され、本来の専門業務でない仕事にも派遣が活用されるようになりました。

 しかし、規制緩和するほど業界は成長しておらず、単なる「ピンハネ」業者的な発想しか持たない、新設派遣会社が増え続け、偽装請負や日雇派遣という社会問題を起こすにいたりました。まっとうな派遣会社にとっては、いい迷惑ですが、それでは、まっとうといわれる派遣会社であっても、本来の派遣ビジネスという観点から見て、社会的に評価される経営をしていたでしょうか?

 皆さんは、ひとたび派遣労働者として働き始めると、なかなか派遣から抜け出せない実態をどう捉えるでしょうか?これは、派遣会社側の都合が多分に影響しているのではないでしょうか。派遣会社は、派遣社員に、できるだけ長く働いてもらうことで、収益が安定するものだと思っています。そういう状況下では、経営者は、その状況を変える努力を怠るようになります。その方が、収益の安定につながるからです。つまり、派遣社員は、派遣会社から、正社員に転換できるだけのスキル・経験を与えられてもらえないのです。

 派遣先も、派遣会社の営業から、「直接雇用せずに労働力を提供し、都合によっていつでも契約の更新を打ち切ることができる」便利な雇用形態としてしか提案されていないため、そういう観点でしか、派遣労働者を見ない派遣先が多いようです。そんな派遣先は、自分の都合ばかり主張し、派遣労働者に無理難題をいうようになるのです。

 しかも、派遣労働者の業務内容は、毎回固定化しており、その範疇を越えることはありません。よって派遣料金も上がらず、派遣スタッフの給与も据え置かれてしまうのです。

 これでは、世間から言われるように、派遣は、「ワーキングプアを招く、不安定な労働形態だ」という声に反論することすらできません。しかも、景気のいいときと同じように、派遣労働者を集める手法として、一般の求人媒体を活用するだけで、流動化する労働者を集め、コーディネーターが、つたない面接(本来面談という情報収集をしなければならないのですが)を行うだけで、営業が獲得してきたオーダーを都合よくこなしてくれそうな人だけに仕事を紹介しているのです。

 ここには、正確な人材評価と人材育成という観点が抜け落ちています。しかも困ったことに、派遣会社は、そんな体制をとることができないところが多いのです。法改正で、マージン率の公開が行われるのは、マージンを取りすぎている派遣会社を暴くことではありません。正当な利益をあげ、それを人材投資や福利厚生の充実等に使い、派遣労働者の質を向上できる派遣会社であることを競わせるのが、その狙いなのです。このことは、すでに平成20年の開かれた「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」報告で述べられているのです。

 また、専ら派遣の規制も、本来の派遣事業を考えれば明らかなことで、自由競争の中で、様々な派遣先を開拓し、派遣労働者の希望に応じた就業状況を確保するのが、本来の派遣会社の役割です。営業力を強化し、派遣先を開拓しなければならないのは、あたりまえのことなのです。

 このように、従来型の派遣ビジネスを展開しているところには、厳しい規制強化で、さらに不況で派遣需要そのものが減少している中、変化していくことは、大変なことなのでしょう。でも、環境は、どこもいっしょです。派遣業界だけが厳しいわけではありません。こういうときだからこそ、創意工夫しなければならないのです。

 3月のセミナーでは、派遣法改正が迫られる中、対応していかなければならない派遣会社の対策を中心にお伝えしていこうと思います。専ら派遣対策だけでなく、すべての派遣会社は、不況下でビジネスをしていかなければなりません。創意工夫といってもどうすればいいか悩んでいられることと思います。

 ぜひ、セミナーにご出席いただき、解決のポイントをつかんでほしいと思います。

 具体的には、以下のセミナーを開催したします。

 ・『専門26業務派遣適正化プラン』への対応策を考える
  (東京・名古屋・大阪で開催)

 ・ミスマッチを防ぐために注目されている「社会人基礎力」活用法 (東京で開催)

 ・『派遣先・スタッフから選ばれる派遣会社になるための3つのポイント』 
  (東京・名古屋・大阪で開催)

 お近くの会場で開催されるセミナーにぜひご参加ください。

 3月のセミナー日程
【2010年2月10日】 【派遣法改正と26業務の見直し論議】
 〜26業務の適用範囲が厳格に成ります。見直しをしましょう!〜

 2月8日(月)の衆議院予算委員会で、共産党の志位委員長が、労働者派遣法の改正について質問を行いました。昨日の私のブログにも書きましたが、専門26業務のあり方が問われ、鳩山総理大臣から事実上26業務の業務範囲の見直しを検討する答弁を引き出すことに成功しました。

 ブログは、こちらをご覧下さい。 http://ameblo.jp/bp-boss/

 ブログは、月曜日から金曜日まで祝日を除き、ほぼ毎日更新しています。新しい情報の掲載を心がけていますので、ぜひ情報収集にご活用ください。

 派遣法改正を巡っては、製造業務への派遣を原則禁止することや登録型派遣を原則禁止する内容を中心とした改正案が検討されていますが、前者は、常用雇用労働者の派遣、後者は、通訳やOA機器操作など専門性の高い26業務については禁止の例外とされています。

 OA機器操作(5号業務)とは、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」によると、その内容は、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作の業務」とされていますが、派遣法が制定された1985年当時のままとなっており、現在厚生労働省では、その定義を「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウェア操作に関する専門的な技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行う」として取り扱うよう労働局に指導しています。

 しかし、それでもOA機器操作は既に一般的な業務と見られるうえ、専門業務の契約で専門以外の仕事をさせるケースも相次いでおり、見直すべきだとの批判が出ていました。

 現に、年末「今後の労働者派遣制度の在り方」についての答申を行った労働政策審議会労働力需給制度部会でも、労働者側代表からその指摘がなされたところです。

 志位委員長は、ここに切り込んだというわけです。では、政府側は、どのような答弁をしたのでしょうか?

 長妻厚生労働大臣は、まず「現在の26業務は、非常に緩い定義だ」との認識を示しました。その上で、2月8日付けで、日本人材派遣協会や各経営者団体に「専門26業務と称した違法な労働者派遣の適正化」を要請したことを明らかにしました。人材派遣協会の会員企業は、すでにその要請文を受け取っているはずです。

 あわせて、全国の労働局長宛てに、「専門26業務派遣適正化プラン」の実施を通知したこともわかりました。この通知内容を見ると、3月から4月までの間を集中的な指導監督期間と設定していますが、その後も今まで以上に26業務の適用について、労働局が厳しく指導してくることは明らかです。

 当社では、以前から、このメルマガ「人材ビジネスマガジン」や「社長ブログ」などで、26業務の範囲についての情報を流しつつ、範囲を逸脱している業務内容での契約は、早急に26業務の範囲を明確にし、その範疇におさめるよう改善するか、思い切って自由化業務に切り替え、抵触日を定めるかの対応をするよう、再三お伝えしてきました。

 また、セミナーでも「労働局の指導事例に見る派遣事業の留意点」を開催し、今まで指導を受けた事例の紹介をし続けてきました。このセミナーは、「サクセスハケンシリーズVol.9」としてDVD・CD化しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。

 サクセスハケンシリーズ⇒ http://www.b-partner.com/seminar/success.html

 ついで答弁にたった鳩山総理大臣は、「26業務は、それなりのものもあると思うが、あまりにも幅広い。そのままにしていいのか検討する必要がある。」と今後26業務の見直しをしていく可能性を示唆しました。

 労働局の調査で26業務と認められず、自由化業務と判断されると、派遣先は違法な派遣を受け入れていると判断されることが想定されます。その場合、労働局は、派遣先に対して雇用申込勧告を発令することがあるので、早急に対応を講じることをお勧めします。

 ご不明なことがあれば、当社担当者までご連絡ください。

 お問合わせ http://www.b-partner.com/contact/index.html

 最後に、派遣法改正法案についてですが、現在、民主党・社民党・国民新党3党で調整が続いています。最近、国会議員の間で「Twitter」を始める人が増えていますが、社民党党首の福島みずほさんの「Twitter」では、派遣法改正法案に関して、3党で協議中とあります。福島さんは、労働政策審議会の答申通りに法律を作るのではなく、政治主導でしっかりした改正法を作るとつぶやいています。おそらく製造業務派遣の例外規定になっている常用雇用の定義を1年以上の継続雇用見込みから、正社員同様の無期雇用に変更しようということだと思います。ただ、民主党は、労働政策審議会の答申を尊重する姿勢を示しているので、答申をベースに考えておけばいいと思います。

 これから、そう遠くない日に、その改正法案が明らかになると思います。尚、政府・民主党は、2010年度予算案の審議に時間を費やされている衆議院より先に、労働者派遣法案などの一般法案を参議院に提出することを検討しています。 衆議院が予算案を審議している時間を参議院が有効活用することで、重要法案を早期に成立させたい考えのようです。

 いずれにしても、労働局や国会の動きに目を離せませんね。その上で、我々は、できるだけ情報を先取りして早めの対応策を練っておかなければなりません。

 宮本武蔵の「五輪書」の中に「いつく(居着く)は死ぬる手なり」という言葉があります。「安定するのは死ぬことだ」という意味です。「攻める、守る、退く、そのどの状況にあっても臨機応変に対応できる構えがなくてはならない」という剣の極意を説いた言葉で、常に変化に対応せねばならないという教訓です。

 我々もこの教訓を生かしてビジネスを成功に導かねばなりません。

 2月は、来週、東京・名古屋・大阪で「派遣法改正内容を予測し、その対応策を考える」という内容でセミナーを開催します。まだ、お申込でない方は、ぜひお申込ください。

 3月は、派遣法改正対策シリーズと称して、専ら派遣対策を講じる具体策をご提案したいと思います。今後、マージン率等の情報公開対策など派遣法改正の内容を、細かく取り上げその対応策をご提案していきたいと思います。ホームページでは、3月までのセミナー情報をご案内しています。ご確認ください。皆様のご参加お待ちしております。
【2010年1月14日】 【派遣法改正へ早期対応を!】
 ===年始のご挨拶===
 〜派遣法改正の年、今後の方向性を見据えた対応をしましょう!〜

 少し遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。毎月このメルマガ「人材ビジネスマガジン」をご愛読いただきありがとうございます。昨年末に労働政策審議会が、厚生労働大臣あてに「今後の派遣制度の在り方について」答申を行いました。この答申を受けて、1月18日に召集される国会に改正派遣法案を提出し成立を目指すことになりました。答申後、今後に不安を抱く派遣会社の皆様から、「これからどうすればいいのだろう?」というお問い合わせや、専ら比率の計算方法、猶予期間についてなど様々な質問をいただきました。しかし、法律案は、これから政策発表されるものであり、お答えできない内容が多くあります。ただ、もし答申どおりの法案が可決されたらどうなるか、仮説と検証を行い、自社の方向性は、早めに出しておくことは大切です。派遣法改正に関する件については、小冊子「派遣法が派遣会社に与える影響」をご覧下さい。今後の派遣会社が取るべき方向性についても記載しております。

 小冊子ご希望の方は、こちらからお申し込みください。
 https://ssl.b-partner.com/cons/c5.html

 ■不況下で経営者が心がけること

 2004年3月1日の派遣法改正により、製造業務の派遣が可能になりました。さらに2007年3月1日には、製造業務の派遣可能期間が最長3年に延長されました。この規制緩和と好況により、製造業務に派遣する企業が続々と増え、全国各地で多数の製造業務に特化した派遣会社が設立され、売上・利益を上げることに成功しました。しかし、一昨年末から不況の影響で大量に派遣切りにあい派遣契約が打ち切られると同時に、派遣労働者の雇用の不安定さを思い知らされることになります。同時に、派遣に対する風当たりが強くなってきたところで、政権交代がおこり、現在では規制緩和から規制強化へ大きく舵を切ろうとしています。さらに不況が続いており、派遣業界は苦戦を強いられています。このような不況下で、経営者が考えるべき道が示されています。それは、多軸経営です。それも本業から逸脱しない多軸化です。

 すでに一部人材派遣会社では、人材派遣以外に軸足を移すところも表われています。労働政策審議会の答申通り改正派遣法が施行されると、6ヶ月以内に日雇派遣が禁止になり、3年以内に製造業務の派遣、5年以内に登録型派遣が一部を除き原則禁止されることになります。

 そのため、製造業務の派遣を行っている日本マニュファクチャリングサービスは、早くも3月末までにすべての製造業務の派遣契約を請負に切り替えようとしています。請負の場合、注意しないと偽装請負となる恐れが残るため、派遣先向けの情報提供をセミナー等を通じて、積極的に行っています。他に外食店舗の運営受託サービスに転換したり、販売業務全般を受託したりする動きが出始めています。

 多軸経営を成功させるポイントは、本業の延長線上で業務を考えることです。本業を逸脱してしまうと、相互につながりを持たすことができず、相乗効果もあがらず失敗する可能性が高いのです。

 人材派遣業では、請負や業務委託以外に、紹介や採用代行などいくつかの本業の延長線上で、そのノウハウを提供することができる分野があります。今のうちに、その業務に磨きをかけて、売れる商品にしておくことが重要です。

 ■派遣会社は世の中からどんなことを求められているのか?

 当社では、人材派遣会社の皆様に絶えず申し上げてきたことがあります。それは、単なる需給調整弁になってはいけないということです。「単なる需給調整弁」とは、人材が必要な企業に、求人広告を見てやってきた派遣労働者を、右から左に流すだけのことをいいます。もちろん、もう少し細かい情報を刷り合わせ派遣しているのでしょうが、このレベルでは、ほとんど変りがありません。好況下に成長した派遣会社の多くは、業務の組み立てが、言葉は悪いようですが「単なる人出し」に陥っています。そういう会社は、何のために人材派遣業を営んでいるのかという理念がかけているところが多いようです。もちろん理念には掲げているものの、実行できていないという会社も多いのです。

 ある派遣会社ではユニークな人集めをしています。何と地方で職にあぶれている若者などを積極的に採用しているのです。

 当然、地方から呼ぶわけですから、寮にすんでもらいます。その上で、まずは簡単な技術作業をすることから始めるそうです。その間にコンピュータの基礎を学ばせデータベースの資格やネットワークエンジニアリングの資格を取るまで教育するということなのです。 さらにその後、また故郷の地方へ戻して活躍させているというのです。こんなに人材ビジネスの理念にかなった会社が、まだあったのだという喜びと同時に、もっとこのような会社が増えないか、増やすために当社が何をすればいいのかを考えました。どんな派遣会社でも最初から、知識・技能・経験をすべて兼ね備えた人材がいるわけではありません。

 そこで、当社の採用について、あらためて考えてみました。当社では、営業や事務職を採用してきましたが、最初から、未経験者可としてきました。今営業職で中心になって活躍している社員は、まったくの営業未経験です。昨年入社した営業も未経験でした。ただ、教育だけは、しっかり行ったつもりです。社会経験が乏しい分、社内研修や外部研修、さらには毎週の朝礼で人間教育を行うなど、単なるテクニカルスキルだけでなく、徳育という分野まで教育することで、人間的な成長を期待したわけです。

 その人材が、いまでは、お客様から注文をいただけるようになりました。この不況下でもがんばって、お客様のためになる提案をし続けているのです。当社は、人材派遣業を営んでいるわけではないため、こうして採用できる人員は限られています。しかし、人材派遣を営む皆さんなら、もっとたくさんの雇用を創出できるはずです。ぜひ取り組み始めていただきたいと思います。

 そのためには、教育ツール( http://www.b-partner.com/e-growup/ )やスキルチェックツール( http://www.b-partner.com/skill/ )をそろえておかなければなりません。

 ぜひ、当社の提案するツールをご検討ください。

 ■導入したツールは、スタッフの教育のためだけでなく、新たなセールスツールに活用しよう!

 この不況下では、投資したコストは、何らかの形で回収しなければなりません。当社の販売する教育ツール「E−GrowUp」は、ご導入いただいた派遣会社の皆様に再販する権利が付与されています。有料で、派遣先の社員教育に活用してもらうなどの提案を行い、派遣以外に収益モデルを作ることが可能です。また「SkillAnalyst」は、今話題の社会人基礎力を測定できることもあり、派遣先の注目度も高くなっています。

 社会人基礎力を材料に派遣先にアプローチをかけたおかげで、4ヶ月100人の新規派遣を受注できたという事例も出てきています。ぜひ、この機会に、ご検討ください。
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