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| 【2011年7月7日】 |
【派遣業界の求人コストが上昇し始めています!!】 |
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〜求人媒体依存症から抜け出し、自社がほしい登録者に応募してもらう環境を作りましょう!〜
■大手派遣会社はすでに求人媒体依存から抜け出し求人コストを大幅に削減しています!
某大手派遣会社では、年間14億円かけていた求人媒体の費用を、年間3億円まで大幅に削減させました。それでも、登録者の数は、減らず、逆に登録者の質が向上し、コーディネーターの業務が効率アップしたといわれています。
表に出てこない情報なので、少し触れておきたいと思います。大手派遣会社も求人媒体に依存しているところは、まだまだ多く、かけるコストも、我々の想像をはるかに超える金額にのぼっています。派遣会社ですから、登録者をできるだけたくさん確保しておかないと、派遣先からのオーダーに迅速に応えることができません。そのため各求人媒体を見ると、大手派遣会社の求人情報が上から順番に並んでいます。
当然、求職者の目にとまる確率は高く、登録者はひっきりなしにやってきます。コーディネーターは日々の面談に大忙しです。その忙しさは、中小派遣会社には、想像もつかないほどです。そうやって労力をかけて登録者を集めるのですが、いざ仕事紹介をしてみると、マッチングの精度が、年々低くなっているのです。
以前は、2〜3人に連絡するとそのうち1人は、仕事を受けてくれていたのですが、最近では、10人電話して、ようやく1人がつかまる程度なのです。それも、他社との掛け持ちで、成約まで持っていかれる確率は、もっと低くなっているのです。これでは、コーディネーターは、仕事どころではありません。必然的に残業がかさんできます。ひところの深夜まで電話をかけまくる状態に陥ろうとしているのです。
まだ、景気回復が本格化せず、オーダー数が以前より少ないため、そこまでしなくても何とかなっているようですが、必ずしも生産性が向上しているとはいえないのです。つまり、1件の成約に経費と労力をかけすぎている状態で、「労多くして益少なし」といわれています。
何とかして、このスパイラルから脱したいと誰もが願うのですが、先の大手派遣会社は求人費を減らしてどうしようとしているのでしょうか?ここになにか秘密が隠されているようなのです。
今月開催する特別セミナーでは、「紹介します!登録者を減らさずに求人費を減らす方法」と題して、その秘密を解き明かしてみたいと思います。参加費用は無料です。皆様の参加お待ちしています。詳しくは、下記をご覧下さい。
セミナー詳細⇒ http://www.b-partner.com/seminar/toku.html
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■昨年度の労働者派遣事業の是正指導状況
前回のメルマガ臨時号で、「平成23年度労働局の行政運営方針」についてお伝えしました。お読みでない方は、バックナンバーでご確認ください。それに引き続き、先週末、各地区労働局から「平成22年度労働者派遣事業に係る指導監督状況」が発表されています。労働局によっては、まだホームページにアップされていないところもありますが、今回は、東京労働局と大阪労働局の資料から、情報をお伝えしたいと思います。
労働者派遣事業に対する指導監督実施状況ですが、東京労働局の発表では、個別指導実施事業所数は対前年度比4.7%増の1,864件、うち是正指導を行った事業所数は、対前年度比44.6%減の667件となっています。
大阪労働局の発表では、個別指導実施事業所数は対前年度比7.8%増の715件、うち是正指導を行った事業所数は、対前年度比23.7%増の573件となっており、大阪の方が、是正指導を受ける割合が高かったことがわかります。
東京労働局は、件数しか公表していないので、詳細はわかりませんが、大阪労働局では、是正指導の内容別内訳を公表しています。重複計上のため、合計は指導件数と一致しませんが、最も多いのが、「派遣契約書の不備」で299件、ついで「就業条件明示の不備」が145件、「派遣元管理台帳の不備」125件、「抵触日未通知、通知を受けずに派遣」114件、「抵触日を超える派遣」110件、「派遣先への通知不備」84件、「派遣先管理台帳の不備」58件、「その他」147件となっています。
上位3つは、労働者派遣契約に係る基本的な書類の不備で、派遣会社としては、もっと注意しておくべき内容です。
具体的な是正指導の事例を以下に紹介します。
1.労働者派遣に係る基本的な書類の記載に不備が見られた事例
派遣元事業所に対して指導監督を実施したところ、派遣元責任者が異動又はすでに退職しているにもかかわらず変更の手続きが行われていなかった。また、関係する他の書類を確認したところ、労働者派遣契約書はもとより就業条件の明示や派遣元管理台帳の派遣元責任者も以前のままであった。派遣元責任者に限らず規定された項目に変更があるときは、速やかに届出や関係する書類を訂正すること、また、項目によっては派遣先にも影響がある旨指導を行った。
2.専門26業務派遣における法違反の事例
派遣先事業所に対して指導監督を実施したところ、派遣受入期間の制限を受けない政令第4条第5号業務として労働者派遣契約を締結していたが、業務内容の実態を確認したところ、事務的作業を主として行っており、その作業の一部に事務用機器操作も含むというものであった。
政令第4条第5号業務に関係のない業務を行った場合、その就業時間数にかかわらず、政令第4条第5号業務ではなく、派遣可能期間の制限を受ける業務であると判断され、抵触日を超える派遣となることから、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前提に当該違法状態を是正するよう指導を行った。
2つ目の事例は、派遣先事業所に対して指導監督を実施したとあります。前回のメルマガでご紹介したように、今年度は、このケースが増えることが予想されています。行政運営方針が派遣先の調査を施策にあげているからです。この場合の指導ですが、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置つまり、業務内容を政令第4条第5号業務に適用させるか、それができなければ直接雇用の申込をするか、どちらをとるかで違法状態を是正させることになります。
労働者派遣契約とは、この条件で、派遣労働者が派遣先で就労する際の拠りどころとなるものです。従って、この内容に従い、派遣元と派遣スタッフは、雇用契約を締結するのです。その拠りどころに不備があったり、不明瞭な部分があったのでは、派遣スタッフは、安心して派遣先で就業することができません。派遣先も同様です。そういう意味でも、派遣会社は、派遣法を正しく理解し、派遣法と派遣元が講ずべき指針に従った派遣契約を締結する必要があるのです。
契約書に不備があるかどうか、不安な方は、当社と一緒に契約書をチェックしてみませんか?ご希望の方は、下記申込書にご記入の上FAXでお送りください。こちらからご提案させていただきます。
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