| 当社では、実務養成講座や支援セミナーを通じて、派遣会社並びに派遣先の皆様に、法制度等をわかりやすくご説明しています。皆様お誘いあわせの上ご参加ください。 6月29日(水)実務養成講座 <法律編>「7つの事例から学ぶ派遣法の基礎」 7月14日(木)支援セミナー <派遣会社が知っておきたい労働基準法・労働契約法の基礎その1> |
(2)悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主に対する厳正な指導監督の実施
悪質な違反を行った派遣元事業主、指導を行ったにもかかわらず違反を繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な指導監督を実施する。
また、労働基準部との連携のもと、偽装請負の就労実態にあって重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、労働者派遣法等に基づく行政処分等厳正な措置を講ずる。
(3)派遣受入期間を超えた違法派遣への厳正な対応
派遣受入期間を超えた違法派遣については、厳正に対応するとともに、特に、専門26業務と称して派遣を継続する事業者に対しては、派遣適正化のための指導監督を継続して実施する。
また、指導監督に当たっては、原則として、派遣先の訪問調査を実施し、当該派遣先が別の派遣元事業主から受け入れている労働者派遣についても確認を行い、違反が認められた場合には、そのすべてについて指導監督を行う。
今でも自由化業務に該当するにもかかわらず、専門26業務と称して派遣を受け入れている派遣先が多いようです。そのため今年度は、派遣先への調査を重点的に行い、違反を確認した場合、違反を犯している派遣先が受け入れている派遣元事業主すべてについて指導監督を行うものとしています。労働局にとっては、違反している派遣元事業主を芋づる式に調査できることもあり、昨年後半から、力を入れているようです。
| 派遣先企業の半数以上が、法制度に関する研修や勉強会を受講したいと思っています! 当社では、派遣会社の皆様に、顧客満足度の向上・新規顧客開拓のためのツールとして「派遣先向けセミナー」の開催をご提案しています。企画から運営まですべてサポートさせていただきます。この機会に、ぜひ「派遣先向けセミナー」を開催しませんか! 詳細⇒派遣先向けセミナーの企画ご提案 |
(4)偽装請負に対する厳正な対応
情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ、実態として労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合は、是正指導を実施する。
また、派遣から請負への切替を行う派遣元事業主及び派遣先の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を実施する。
情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ、実態として労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合は、是正指導を実施する。
また、派遣から請負への切替を行う派遣元事業主及び派遣先の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を実施する。
臨検とは、労働局の職員や労働基準監督官が、労働基準法関係法令違反の有無を調査する目的で事業場に立ち入ることをいいます。つまり、今までの派遣契約から業務請負に代える場合法令違反があるケースが多いことから、臨検し違法が発覚すれば、是正指導を行う対象にしているのです。
臨検には、大きく分けて2つの種類があります。定期監督と申告監督の2つで、前者は、労働局が年度の方針を決めて、それに基づき定期的に実施するもので、後者は、労働者からの申告があったときに実施するものです。最近は、後者の申告監督が増加しているといわれていますので、安易に派遣契約から請負契約に切り替えることには、十分注意が必要です。
臨検には、大きく分けて2つの種類があります。定期監督と申告監督の2つで、前者は、労働局が年度の方針を決めて、それに基づき定期的に実施するもので、後者は、労働者からの申告があったときに実施するものです。最近は、後者の申告監督が増加しているといわれていますので、安易に派遣契約から請負契約に切り替えることには、十分注意が必要です。
(5)職業紹介事業者に対する指導監督の徹底
職業紹介については、日々単位等の職業紹介が適正に行われているか、適正な手数料徴収、賃金の間接払いに関わっていないか等について、指導監督を徹底し、違法事案に対して的確かつ厳正に対応する。
職業紹介については、日々単位等の職業紹介が適正に行われているか、適正な手数料徴収、賃金の間接払いに関わっていないか等について、指導監督を徹底し、違法事案に対して的確かつ厳正に対応する。
派遣法改正法案に日雇派遣の原則禁止が盛り込まれてから、その代替策として「日々紹介」という形態が模索されています。しかし、単に日雇派遣の形態を契約上「日々紹介」とする懸念がもたれています。実態は、日雇派遣と何ら変らないケースが見られるため、紹介事業者にも、指導監督が徹底されるようになりました。
(6)事業報告書未提出等の事業主に対する厳正な指導監督の実施
事業報告書未提出の派遣元事業主及び職業紹介事業者に対しては、指導を徹底するとともに、指導を行ってもなお未提出の場合には行政処分を含め厳正に対処する。

派遣労働者等からの申告、苦情相談については、正確な内容の把握に努めるとともに、問題が認められる事案については、迅速かつ的確に対応する。
事業報告書未提出の派遣元事業主及び職業紹介事業者に対しては、指導を徹底するとともに、指導を行ってもなお未提出の場合には行政処分を含め厳正に対処する。
派遣労働者等からの申告、苦情相談については、正確な内容の把握に努めるとともに、問題が認められる事案については、迅速かつ的確に対応する。
派遣労働者等からの申告、苦情相談とは、具体的にどのように行われているのでしょうか?例えば、派遣社員が期間制限を超えて働いている場合、派遣先に直接雇用申込義務が発生します。この場合、この制度を利用して、派遣先に自分を直接雇用するよう労働局に指導してもらうケースが考えられます。方法は、2つあって、直接労働局の窓口にいくか電話等で、相談するケースと、文書を作成して労働局に送るケースがあります。後者の場合に作成するのが「申告書」というものです。先に事例で言うと「労働者派遣法第48条に基づく指導・助言等に関する申告書」などというタイトルで、労働局に送られてきます。
このような、申告、苦情相談に迅速かつ適切な対応をしようというものです。
このような、申告、苦情相談に迅速かつ適切な対応をしようというものです。
| セミナーの開催場所が限られており、参加できない方も多数いらっしゃいます。当社では、セミナーに参加できない方々のために「サクセスハケンシリーズ」としてセミナーDVDを販売しております。法制度に関する内容は、Vol.9からVol.11の3巻に収録しています。 この機会に、いつでもどこでも研修を受けることができる「サクセスハケンシリーズ」をご利用ください。 法律以外にも営業・コーディネート業務に関する内容もご用意しています。 詳細⇒【サクセスハケンシリーズ】 |

