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専ら派遣は、規制の対象となります!20年法案では、下記のように定められていました。今回の改正法でも、ほぼ同様の内容になる予定です。

 【関係派遣先への労働者派遣の制限】
  (1) 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、(2)に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。
  (2) 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、((2)に規定する関係派遣先という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業に係る送労働時間を、当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が100分の80以下になるようにしなければならないものとすること。
 
(3)
厚生労働大臣は、(1)又は(2)に違反した派遣元事業主に対し、指導又は助言をした場合において、その者がなお(1)又は(2)に違反したときは、当該者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができるものとすること。


  日本には、1986年の派遣法施行以来、数多くの系列系の派遣会社が設立されています。その大半は、親会社やグループ会社への派遣が中心となっています。現行の派遣法でも、特定企業への派遣を目的とした派遣許可は、受けることができません。しかし、実態は、ほとんどの系列系派遣会社は、親会社・グループ会社への派遣、つまり「専ら派遣」になっているのです。

 そのため、今回の改正派遣法では、その実態を報告することを義務付けており、その割合が80%を超えると行政指導を受けることになります。具体的には、改正派遣法が施行されると、事業報告書のフォームが変更され、ここにその割合を記入し報告することになります。上記の20年法案(3)に記されている通り、指導を受けても改善されない場合は、必要な措置つまり許可取消しや更新不可となるおそれがあります。 系列系の派遣会社が、この規制を回避するためには、親会社・グループ会社以外の派遣を増やせばいいことは、誰でもわかっていることです。しかし、そのわかっていることがなかなか実行できないのです。

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★専ら派遣を解消するための3つのポイント


1. 成果の上がる営業活動をすること
グループ以外の顧客を開拓しなければならないことは、明らかです。でもどうやって短期間の間にそれが実現できるかが問題です。今の営業活動を振り返って下さい。今のままで大丈夫ですか?成果の上がる営業活動のポイントは、まず集客を成功させることです。できるだけ多くの見込客を獲得するのです。しかも、短期間に、それをやり込めなければなりません。では、どうすればいいのでしょうか?

2. 集客した顧客に自社がスタッフを送り出せる分野での派遣を提案する
従来のスタイルで、行き当たりばったり顧客開拓をしていると、とても派遣できないオーダーをもらうことになります。オーダーがいくらたくさんあっても、該当者がいなければ、成約できません。事務系の派遣を得意とする派遣会社が、介護ヘルパーや看護師のオーダーを取ってきても、派遣できないのと同じです。さて、どうすればいいのでしょうか?

3. 引当できるスタッフを常時確保しておく
系列系の派遣会社の最大の弱点は、オーダーをもらってからスタッフを引当て、派遣先に紹介するまでの時間がかかりすぎることです。親会社やグループ会社なら多少待ってくれたとしても、一般企業では、人選までのスピードが遅いことは命取りです。今までの考え方を180度変えて、登録者を一定期間確保しておく必要があります。 また、企業が派遣会社に出してくる条件を満たせるスタッフは、とても少ないのです。派遣会社には、教育機関のように、派遣スタッフのテクニカルスキルやヒューマンスキルを向上させる役割も期待されているのです。では、どうすればいいのでしょうか?


以上、3つのポイントと問題点を提起しました。この続きは、小冊子やセミナーでご確認ください。


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