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緊急!!基金訓練を活用した教育体制の確立

国が保障する失業者支援で教育体制を確立しましょう

基金訓練とは?


 「緊急人材育成・就職支援基金」といい、雇用保険を受給できない者(非正規離職者、長期失業者など)等に対する新たなセーフティネットとして、基金訓練を造成し、ハローワークが中心となって、職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に実施するものです。

 求職者は無料で3ヶ月〜1年程度の職業訓練を受けることができ、その間、雇用保険を受給できない人には月10〜12万円の「訓練・生活支援給付金」が支給されるため、受講する人が増えており、2009年7月〜2010年7月の間に延べ12万人が受講しています。

 失業者に生活費を支給しながら職業訓練に取り組んでもらい、スキルを身につけ、就職につなげようというのが目的です。しかし、厚生労働省が2010年1月末日までに訓練を修了した人を対象に3ヵ月後の就職状況を調査したところ、修了者に占める就職者の割合は、59.3%と6割に満たないことがわかりました。
基金訓練を活用した教育体制の確立
 多くのパソコン教室が、基金訓練の認定を受けて職業訓練を実施しています。しかし、スキルを教えるだけでは就職につながる割合は低く、ここに人材サービス会社のノウハウを組み合わせることで就職率を上げることができれば、派遣業界をとりまく見方も変わってくるのではないでしょうか。

 私たちは、基金訓練に取り組む人材派遣会社の皆様をサポートさせて頂いております。




基金訓練の種類



1.職業横断的スキル習得訓練コース(3ヶ月)
職種に関わりなく再就職に必要なITスキル(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作等)を習得するための3ヶ月程度の訓練。
訓練奨励金:6万円/月×人数分



2.新規成長・雇用吸収分野等訓練コース
医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業等の新規成長分野又は雇用吸収の見込める分野、その他地域の人材ニーズがある分野で求められる基本能力習得のために、以下の構成により実施する訓練。

@基礎演習コース(6ヶ月)
若年者等に配慮し、就職に必要な基礎力の養成と、主要な業界、業種に係る短期間の体験等の提供を内容とし、実践的演習に向けた職業準備性の付与及び具体的な職業選択へ向けた動機付けを支援する。
 訓練奨励金:10万円/月×人数分

A実践演習コース(3〜6ヶ月)
新規成長分野、雇用吸収分野等における職種について、座学形式、座学と企業実習等を組み合わせたデュアル形式、事業所における実習形式等により、より実践的な能力の習得を支援する。
 訓練奨励金:6万円/月×人数分

派遣会社が取り組みやすいコースは、職業横断的スキル習得訓練コースです。
パソコンの基礎能力を身につけることに加え、ビジネスマナーや履歴書の書き方など、就職支援にかかわる内容を盛り込むことで、カリキュラムを設定します。



新規訓練設定奨励金


訓練コースを新たに設定した場合に、期間と定員数に応じた金額が支給されます。

訓練期間
定員数
1-9人 10-14人 15-19人 20人以上
3ヶ月以上6ヶ月未満 一人あたり5万円 50万円 75万円 100万円
6ヶ月以上9ヶ月未満 一人あたり10万円 100万円 150万円 200万円


基金訓練を実施するには?


まず所轄の雇用・能力開発機構に申請書類を提出し、中央職業能力開発協会が訓練実施計画の認定をします。

提出書類一覧
認定書式第1号  職業訓練認定申請書
認定書式第2号  誓約書
認定書式第3号  実施体制確認表
認定書式第4号  訓練実施機関・施設の概要
認定書式第5号  訓練カリキュラム
認定書式第6号  講師名簿
認定書式第7号  使用教材一覧
認定書式第8号  各種就職支援等の実施体制
認定書式第9号  訓練情報
認定書式第13号 日別計画表
ご用意して頂く書類
法人登記簿謄本(写)
不動産登記簿謄本(写)
賃貸借契約書(写)
訓練実施施設の平面図
訓練実施施設の建物外観写真


 どの助成金・奨励金も同じですが、申請を受理してもらうための書類作りは大変労力を必要とします。記入しなければならない書類の多さや雇用・能力開発機構の担当者との度重なる打ち合わせなどがあり、途中であきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。

 特に、第4号・第5号・第9号の記入項目は多い上に、申請の重要な書類となります。
 また、この基金訓練は安定した収益が見込めるためいろいろな企業が申請をしています。ITスキルコースは特に申請が多く、訓練生から選ばれるカリキュラムを作成する必要があります。更に途中で訓練生が辞めてしまうと、その分の奨励金も減額されてしまいますので、最後まで続けてもらえるカリキュラムにしなければなりません。
 当社では、皆様がご不安に思われる問題点を解決するサポートをさせて頂きたいと思います。
 申請をご検討される際には、是非ご相談ください。

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低就職率なら改善計画提出を義務付け


 基金訓練の目的は、教育することだけではなく、就職に繋げることです。
 しかし、修了者における就職者の割合が6割に満たないなど、必ずしも就職率の向上に繋がらないことが明らかになってきたため、厚生労働省と中央職業能力開発協会は「基金訓練」について、訓練期間の認定基準を改正することを発表し、2010年8月30日から施行します。



* 基金訓練の認定基準の改正の概要 *

 今般、就職支援の充実等訓練の質の一層の向上を図ることにより、基金訓練の適正な運営を確保するため、8月9日に基金訓練の認定基準の改正を行い、8月30日から施行します。



  • 1 事業実績
    1年間の事業実績は、認定計画申請以前の直近のものに限ること。


  • 2 事務室の配置
    事務室の場所は、教室・実習室と同一又は近隣の建物内とするとともに、受講者への窓口となる運営・管理担当者の配置場所は、その事務室内とすること。

  • 3 訓練カリキュラム
    (1)訓練スケジュールを受講開始時までに受講者に配付するとともに、キャリア・コンサルティングの実施予定を受講者に提示すること。
    (2)職業横断的スキル習得訓練コースについては、3回以上キャリア・コンサルティングを受ける機会を確保すること(現行では基礎演習コースのみ)。


  • 4 訓練実績を次回以降の訓練の質の改善につなげる仕組み
    (1)実施した訓練コースについて、下記@〜Bのいずれかに該当した実施機関が、同一都道府県内において、同種のコースの訓練計画の認定申請(2回目の申請)を行おうとする場合には、改善計画の提出が必要となること(提出までは申請を受理しない)。
    @就職率(訓練修了後3か月経過時点):30%以下。
    A就職状況調査の回収率:80%以下(訓練修了時)又は60%以下(訓練修了後3か月経過時点)。
    B訓練受講者等からの苦情等を踏まえて、適正な訓練実施のための改善を中央協会から求められたこと。

    (2)2回目の申請に基づくコースについて再び同一の要件に該当することとなった場合には、それ以降、当該実施機関については、同一部道府県内の同種のコースは認定されないこと。


  • 5 ジョブ・カード講習修了者等の配置
    職業横断的スキル習得訓練コース及び基礎演習コースについては、ジョブ・カード講習の修了者又は受講予定(訓練開始目前)の受講資格者を配置するか又は配置が確実に見込まれること(現行ではキャリア・コンサルティング相談支援機関への誘導体制等の確保でも可)。
    ※当面の間は、ジョブ・カード講習の受講を希望しても講習の機会がなかった実施機関については、講習が受けられる状況になれば受講する旨の誓約書の提出により、要件を満たすものとして扱う。


  • 6 受講者に対する就職支援
    @就職個別相談の実施、A求人情報の提供、B履歴書の書き方指導、C就職マッチングイベント等の情報提供、D公共職業安定所への受講者の誘導、E面接の指導のすべてを就職支援として行うこと(これに加えて、職業横断的スキル習得訓練コース及び基礎演習コースにおいてジョブ・カード作成指導も実施)。


  • 7 認定数の制限
    特定の訓練分野等に訓練ニーズを大幅に超える数のコースが設定されると認められる場合等においては、中央協会は都道府県毎に認定するコースの数に一定の制限を設ける場合があること。


  • 8 施行日
    (1)平成22年8月30日(5は、平成22年10月1日)
    (2)4については、施行日前に、(1)@〜Bの要件に該当していた実施機関が、施行日以降に、同一都道府県内において、同種のコースの認定申請を行おうとする場合から適用する。
    (3)中央協会が施行日前に受理済みのコースについては、改正前の規定を適用する。


  主な内容は、@受講者の就職率が3割以下A受講者の就職状況調査の回収率が8割以下B受講者からの苦情が特に目立つなどの訓練機関は今後、中央協会に改善計画を提出しなければならなくなります。 提出に応じない訓練機関は認定を見送られ、助成金も出されないことになります。
  また、就職相談、求人情報の提供、履歴書の書き方や面接の指導など、就職支援全般への取り組みも認定基準に加えられます。 本来の主旨からして当然のことですが、今まではただ講座を開設して教えているだけの訓練機関が多かったのです。
  そういう意味でも今後、人材サービス会社が基金訓練の訓練機関として認定される意味があるのです。


訓練計画の策定から訓練の実施までの流れ


緊急人材育成支援事業による訓練(基金訓練)を実施しようとする機関の訓練計画の策定から実施までの流れは、次のようになります。

訓練の実施の検討
書類作成等のお手伝いを致します。
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訓練計画の策定、認定申請
訓練の認定基準に合致する訓練計画を策定、センターに認定申請書その他必要な書類を提出
認定申請は、訓練開始の2ヶ月以上前に行う必要があります。
センターにおける認定申請の受付、審査
中央職業能力開発協会における審査、計画の認定

認定の結果は、直接、認定申請を行った機関に通知されます。
ハローワークでの募集・選考等
・ハローワークでの訓練受講生の募集
・ハローワークからの受講申込者に対する選考
・選考結果の受講申込者、ハローワークへの通知
新規訓練設定奨励金の支給申請
センターに新規訓練設定奨励金の支給申請書、その他必要な書類を提出
◆基金訓練として、新たな訓練コース、訓練分野の訓練を設定した場合が対象となります。
◆訓練開始日の翌月10日までに申請してください。
センターにおける支給申請の受付、審査
中央職業能力開発協会における審査、支給決定
訓練奨励金の申請
センターに訓練奨励金の支給申請書、その他必要な書類を提出
◆ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受け、当該訓練の受講が必要と判断され、受講勧奨を受けて、訓練を受講した者が対象となります。
◆訓練終了日の翌月10日までに申請してください。
センターにおける支給申請の受付、審査
中央職業能力開発協会における審査、支給決定

基金訓練はいつまで続く?


 基金訓練は自公政権時に2011年度末までの制度として始まりました。 しかし、民主党は新政権発足時に予算を組み替え、2010年度末までに短縮しました。よって今のところ2011年3月中に開講する講座までは認定されることになっています。更に、民主党は参院選マニフェストにこの支援制度について「2011年度中に法制化する」と明記しました。それをうけて、厚生労働省は基金訓練を来年度から恒久化する検討に入っています。
 厚生労働省は必要財源一般会計から充当する構えで、年間2000億円を見込んでいます。ただ、今月末に締め切られる来年度予算の概算要求では、金額を明示しない「事項要求」にとどめる方向で、来年の通常国会に関連法案を提出することで調整しようとしています。
 この制度の恒久化が検討されるということは、失業者の再就職に向けた活動として必要であると考えられていることを意味しています。
 この訓練を人材ビジネス会社が行うことで、今以上の効果をあげることが期待されると言っても良いのではないでしょうか。

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